てんかんを患っている方が使用できる福祉について説明したいと思います。
自立支援医療(精神通院医療)
平成18年4月1日から障害者自立支援法に基づき、てんかんと診断された人に対する支援が自立支援医療です。
てんかんと診断された人が対象ですので、それ以上の条件(例えば、発作がなければいけない、薬を飲んでなければいけない、など)はありません。
対象となる医療費は、指定された医療機関(原則1か所)の外来受診のみです。
通常の外来でてんかんに関わる診断、検査、薬などの医療費が対象となります。
成人の方であれば通常、健康保険で3割負担ですが、それが1割負担になります。
小児の場合は、すでに年齢により医療費の自己負担額は減額、無料の自治体が多いと思います。
申請は、所定の申請書と診断書および保険証の写し、課税証明書など所得が確認できる書類を市区町村の窓口に提出するかたちになります。
有効期間は1年間です。継続する場合は更新手続きが必要になります。
精神障害者保健福祉手帳
てんかんのある人が一定の障害状態にあることを証明する手帳です。
福祉サービスの利用や各種減税制度の適応のために必要になることがあります。
対象者は、長期にわたり日常生活、社会生活に制約がある人です。
初診から6か月経過してから申請が可能になります。
発作の頻度・タイプにより1級から3級に分類されます。
有効期間は2年間です。
申請は、診断書、写真、申請書、同意書が必要で、市区町村役所の障害福祉課が窓口です。
手帳により利用できるサービスは自治体により多少異なっておりますが、就労支援や税金の控除・減免、携帯電話・公立施設の割引などが主なサービスです。
療育手帳
療育手帳は「てんかん」の方を対象とした福祉制度ではなく、「知的障害」を持つ方のための福祉制度です。
てんかんと知的障害を併存している方もいらっしゃいますので、ここに記載します。
精神障害者保健福祉手帳と重複して取得もできます。
障害年金制度
様々な病気やけがにより障害が残った場合に受け取る「障害年金」という制度があります。
「てんかん」においても「障害年金」の対象となることがあります。
対象は、病気やけがによる障害の程度が、障害認定日または20歳になった時に1級から2級の状態になっている人で、定められた条件を満たしている人が受け取れます。
てんかんの場合は精神障害に含まれ、発作と精神の状態により等級が判断されます。
身体障害者手帳
こちらも「てんかん」を対象とする福祉制度ではないですが、重複する身体障害がある人には、身体障害者手帳という福祉制度あります。
最後に
主にてんかんに関連した福祉制度について記載しました。
2020年9月現在の情報ですので、新情報は各種HPをご確認下さい。